探偵業の業務、運営の適正化を図り、個人の権利利益の保護を目的としたのが”探偵業の業務の適正化に関する法律”平成19年6月1日から施行され、悪質業者の取り締まり、法的処罰を行えるようにすることが目的。こうした背景には、依頼された調査とはいえ、個人のプライバシーに関与することがあるにもかかわらず、探偵業務を行う業者を明確に規定することができずにいた。そのため、都道府県公安員会に管理、監督させる根拠を与えるため制定された。